2021-05-13 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第15号
○政府参考人(大坪新一郎君) 内航船員の労働条件につきましては、二〇二〇年六月の船員労働統計調査によれば、それぞれ平均で、総労働時間数は年間二千五十四・八時間、実際に取得した休日数は年間九十五・四日、有給休暇取得日数は年間十六・五日、臨時的に支給された報酬等を除いた月の報酬は四十七万三千九百九十六円となっています。
○政府参考人(大坪新一郎君) 内航船員の労働条件につきましては、二〇二〇年六月の船員労働統計調査によれば、それぞれ平均で、総労働時間数は年間二千五十四・八時間、実際に取得した休日数は年間九十五・四日、有給休暇取得日数は年間十六・五日、臨時的に支給された報酬等を除いた月の報酬は四十七万三千九百九十六円となっています。
この防災・減災、そして国土強靱化に向けては、建設業の皆様の大きな貢献があるわけでありますけれども、他産業と比較をして労働時間が長くて休日数が少ないということで、国交省において働き方改革実行計画ということを策定をいただいて、週休二日の推進と、休日を確保するといったような取組を行っていただいていると承知してございます。
さらに、こうした健康管理時間を基に、終業時刻から始業時刻までの間に一定時間以上を確保させるインターバル規制、それから、在社時間等の上限規制、年間百四日の休日数規制のいずれかの措置を必ず講じるということを使用者に求めるとともに、健康管理時間が長時間となった場合には医師による面接指導の実施を義務付けるということになっておりまして、通常の方々に対するよりも厳しい健康確保のための措置を講ずることとしておりますし
あるいは、勤続手当だとか昇給昇格、退職金、企業年金、年休日数などの給付、これを考えたときには、勤続期間の違い、これはやはり一つの均衡を取るための理由になるのではないかと。
観点から、在社時間と事業場外で働いた時間の全部を健康管理時間として客観的に把握することを使用者に求めることとしておりまして、働く方の時間の管理を行わないといった指摘は当たっていないというふうに考えておるところでございまして、さらに、こうした健康管理時間を基にいたしまして、終業時間から始業時間までの間に一定時間以上を確保させるいわゆるインターバル規制、それから在社時間等の上限規制、それから年間百四日の休日数規制
ということで、例えば、終業時間から始業時刻までの間に一定時間以上を確保させる、いわゆるインターバル規制、在社時間等の上限規制、それから年間百四日の休日数規制、この三つのどれかをとるということを使用者に求めるわけであります。
その一方で、数字的なお話で恐縮なんですが、年間の休日数についてちょっと話しておきたいんです。 日本の場合は、いわゆる土日、それから土日以外の祭日、そしてよくとられる平均的な年次有給休暇、合わせて百二十七・四日でございます。アメリカの場合は、これはデータは厚生労働省の労働基準局勤労者生活部というところの資料でございますが、アメリカも同様に百二十七・一日にとどまっております。
現在は年休などを使っているのが実情なんですけれども、しかしながら育児休業復帰後が年度途中だとその分年休日数が少ないので欠勤扱いとなってしまうケースもあるわけなんです。また、年休取得率は八〇年代以降、最低を更新し続けていることは衆議院でも質問が出たところであります。 年休の理由は子供や自分の病気のためが圧倒的になっております。
このたびの経済審議会の答申では、二〇一〇年には年間休日数百四十日近く、年間通勤時間百三十五時間、あるいは年間可処分時間二千三百時間を超える、そういうふうな目標といいますか見通し、あわせて目標ですけれども、答申にあるわけですけれども、早急にこのゆとり社会をつくっていく、それが成熟国家のあり方じゃないかなというふうに思うわけです。
愛媛県今治市の消防職員アンケートでは、年休取得を許可されないことがあると答えた人が五割近い、一年間の年休日数五日以下の人が四十数%、こういう状況です。西条市では許可されないことがあるが三割、年休五日以下が三分の二に達しています。大阪府岸和田市では、不許可にはならないけれども勤務日が調整される、これが約五割です。許可されないことが多いが四分の一を超えている。
今、労働問題もちょっと触れましたけれども、労働者の権利をたっとび、そして労働条件を改善するというようなことを進めたがゆえに、労働コストは高くなり、しかも休日数が増加をすることに伴って工場の回転も低下させざるを得なくなるというような状況もございますし、また、土地やその他産業を展開する上に必要とされるさまざまな基本的な要素が他国に比べて随分高くもなってくる。
そういったことで、今回、最長一年の変形時間制について、所要の規制を行いながらそういった変形期間の延長がなされれば、年間を通しての休日管理をやることによって休日数の増加ができるんだ、こういう話を伺ったことがございまして、その辺が現在の三カ月制についていろいろ問題にしている向きの使用者サイドからお聞きする意見の大半ではないかというふうに思っております。
○緒方委員 それで、年間休日数の分布というのも確かにきのう資料をいただきました。しかし、それでも結局就業規則とアンケートでこれもとったんだというような回答でありまして、それは就業規則は規則であって、それ以外にたくさんの残業がされている。
現在、年休権につきましては、最高裁判所の時季指定権説という考え方が学説、判例で受け入れられていまして、この時季指定権説というのは、労働者がその持っている年休日数の範囲内で年休の日を指定しますと、使用者は特段の事情がない限りは当然にその日に年休になってしまうということであります。
以下、この所定内労働時間、所定外労働時間、年間休日数の日数、これも日本は百十七日、アメリカが百三十九日、イギリス百四十七日、西ドイツ百五十五日、フランス百五十四日。
また、その休日数は平均で六・五日という数が出ておるのであります。同時に、連続休みの日数を見てみますと、平均で四・六日であります。特に、一週間以上まとめて休みをとる企業が一九%、一昨年から見ますと九%もふえている、こういうふうな結果が出ておるわけであります。
また、年間休日数の増加についてお伺いいたします。 昭和六十年に与野党間で構成された時間短縮及び連休問題懇談会の報告を受け、連休の谷間であった五月四日の休日化が実現されました。労働時間短縮がいよいよ緊急の課題となっている今日、労働者の祭典である五月一日をも休日とし、太陽と緑の週として五月の飛び石連休を丸々一週間休めるようにすることは極めて意義深いものでありましょう。
したがって、その間に約十日程度の差があるものですから、この休日数を、十日程度少ない姿を改めて、先進国並みの休日数にしようというのがその考え方でございます。 それから、昨年暮れに労働基準法研究会から報告が出されまして、法定労働時間を週四十五時間、一日八時間、こういう提言が出されております。
○小粥(義)政府委員 実は研究会の内部でも労働時間法制のあり方として三点議論がございまして、一つが法定労働時間の短縮であり、一つが残業時間の規制であり、もう一つが年休日数の増加ということです。
それは、いろんな労働時間短縮に関する目的がございますけれども、その中で一番とりつきやすいということで休日数の増加ということで取りかかっておるところでございます。五年間で十日ぐらい休日数をふやしますと現在の日本の水準がほぼ欧米並みになるということで、まず最初それを目指したいということで決めたところでございます。